税理士の独占業務の一つである税務代理
税務代理という言葉があります。
税理士関連の用語になりますが、法人や個人に代わって税の申告や申請、不服申し立ての代理行為、税務調査の立ち合いを行うことを指しているのです。
これがとても重要なことで、税理士法に定める税理士の行為になります。
それも、税務書類の作成と税務相談という税理士の根幹業務であり、独占業務となっていますので、ほかの資格では行うことができないのです。
申告と請求
税務代理における申告は、税理士の大事な仕事の一つになっています。
時期によっても変わりますし、取引相手によっても違いますが、法人税や所得税などの納税申告もありますし、事業税の申告も大事な仕事です。
個人顧客に対しては、住民税の申告も行います。
申請ということで、なにも支払うというだけではなく、納税猶予や所得税の予定納税額の減額承認に関しての申請も行うことができるのです。
これは、弁護士をのぞくほかの士業では、行うことは絶対にできません。
申告と共に、税務代理として行えるのが請求です。
税金を納めすぎてしまった時や、差押えなどの場合に、更生や変更を求めで請求することができます。
納税をするだけではなく、依頼者の依頼によりこういった請求をすることも、税理代理の重要な仕事になっているのです。
かなり大きな権限となった税務代理
税務をつかさどる税務署といえども、絶対に問題がないというわけではありません。
税務署の決定に対しても、不服の申し立てをすることが認められています。
しかし、素人では大変難しい交渉ともなってくるため、スペシャリストである税理士が税理代理業務として、依頼者の代わりに代理代行して主張することができるのです。
こういった不服申し立ては、行われたり予定されていたりする行為に対する意義の申し立てと、異議申し立ての決定に対して不服を申し立てることができる国税不服裁判所への審査請求の2つに分かれています。
審査請求に対する決済に不服があるといった場合、税務訴訟にも発展することも選択できるのです。
この場合には、弁護士でしか代理ができませんでしたが、2002年の改正税理士法によって、税理士が保佐人になることができるようになったのです。
陳述もすることができる権利を有したことによって、弁護士業務にも近い部分ではありますが、税務のスペシャリストとしての能力をいかんなく発揮できるようにもなりました。
この制度を税務訴訟の保佐人制度とよんでいるのです。
税務代理は、依頼者である本人に代わって行為を行うことになりますので、必ず委任状が必要となります。
これを税務官公署に提出しなければ、税務代理として活動することはできません。
さらに、税理士表を携帯しなければいけませんので、依頼する場合には確認してみるのもいいでしょう。